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3.請負契約に関して誠実性があること
第3に建設業を営もうとする者は、請負契約に関して、不正・不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。

「不正な行為」とは
詐欺、脅迫、横領などの法律に違反する行為

「不誠実な行為」とは
工事内容、工期などについて請負契約に違反する行為

許可を受けようとする者が
法人の場合 : 「その法人」「役員」「支店や営業所の代表者」
個人の場合 : 「事業主」「支配人」
が不正・不誠実な行為をする恐れがないことが必要となります。
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