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建設業許可とは
建設業を営む場合、1件の請負代金が500万円未満の軽微な工事のみしか行わない場合を除いて、建設業の許可を受ける必要があります。

また建築一式工事の場合は1,500万円未満なら許可を受ける必要がありません。
請負代金に関わらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事の場合も許可が不要です。

これら一般に「軽微」とされる工事以外の工事を行う場合は元請、下請、個人、法人問わず建設工事を請け負う者は全てが対象となり、28の業種ごとに国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。
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