知事・大臣・建設業許可申請・大阪府庁・行政書士・新規・更新・変更・業種追加・一般・特定・知事・大臣・国土交通省・決算変更届・経営状況分析
事項審査・入札資格審査・建設工事の種類・管理責任者・専任技術者・資格・書類・大阪府建築振興課・申請・手順・土木・建築・電気

建設業許可大阪/行政書士はやし事務所 建設業許可大阪/行政書士はやし事務所 建設業許可大阪/行政書士はやし事務所 メールでのお問い合せ・ご依頼はこちらから

建設業許可大阪/行政書士はやし事務所 建設業許可申請について

建設業許可大阪/行政書士はやし事務所

建設業許可大阪/行政書士はやし事務所 建設業許可の必要な条件

建設業許可大阪/行政書士はやし事務所

建設業許可大阪/行政書士はやし事務所 必要書類

建設業許可大阪/行政書士はやし事務所

建設業許可大阪/行政書士はやし事務所 各種申請・届出

会社設立

建設業許可大阪/行政書士はやし事務所 事務所概要・料金表

建設業許可大阪/行政書士はやし事務所

 新規・更新・業種追加

建設業許可は以下の3つに分かれます。
①「新規」 : 新たに建設業の許可を受ける場合
②「更新」 : 5年毎の更新
③「業種追加」 : 新たに別の業種で許可を受ける場合

 新規

新規の許可には、これまで建設業許可を受けたことがない場合と、現在建設業許可を受けている場合があります。

これまでに建設業の許可を受けている場合の「新規」の許可は
「許可換え新規」 と 「般・特新規」 とに分かれます。

「許可換え新規」とはこれまで許可を受けていた行政庁とは別の行政庁から新たに許可を受ける場合です。
例えば
大阪府知事から許可を得ていた → 国土交通大臣から許可を得る
大阪府知事から許可を得ていた → 兵庫県知事から許可を得る
国土交通大臣から許可を得ていた → 大阪府知事から許可を得る
このような場合です。

「般・特新規」とは例えば
大工工事の「一般」 → 左官工事の「特定」 (違う業種)
大工工事の「一般」 → 大工工事の「特定」 (同じ業種)
のような場合です。

 更新

すでに建設業の許可を受けている場合、その建設業の許可は、許可のあった日から5年目の同じ日の前日(24時)をもって満了します。

引き続き建設業を営もうとする場合、許可の満了日の30日前までに許可「更新」の手続きをしなければなりません。更新を怠れば、また新たに許可を受けなおすことになります。

許可更新の受付は都道府県によりことなりますので、管轄の行政庁に確認を取るようにして下さい。

なお有効期間満了時に、更新の手続きが完了していなくても、30日前までに更新手続きをしていれば期間が満了しても前の許可は有効です。

 業種追加

「業種追加」とは「一般」なら「一般」で新たに別の業種の許可を受けることです。
※「一般」から「特定」になる場合は上で説明した「般・特新規」となります。

※組織変更の申請について
個人で建設業許可を受けていた事業主が、会社を設立して法人となった場合、個人で取った許可を法人に引き継ぐことはできませんので、「新規」で許可を取り直す必要があります。
有限会社で建設業許可を受けた会社が、株式会社になったような法人としての組織変更の場合は変更届の申請を行います。
 事務所概要等
| 事務所概要 | 事務所周辺地図 | 特定商取引法に基づく表示 | プライバシー・ポリシー |
行政書士はやし事務所 営業区域
大阪市旭区、大阪市阿倍野区、大阪市生野区、大阪市北区、大阪市此花区、大阪市東区、大阪市住之江区、大阪市城東区、大阪市住吉区、大阪市大正区、大阪市中央区、大阪市鶴見区、大阪市天王寺区、大阪市西区、大阪西成区、大阪市西淀川区、大阪東住吉区、大阪市東成区、大阪東淀川区、大阪市平野区、大阪市福島区、大阪市港区、大阪市都島区、大阪市淀川区、池田市、和泉市、貝塚市、門真市、岸和田市、柏原市、河南町、熊取町、交野市、河内長野市、堺市北区、堺市西区、堺市三原区、堺市堺区、堺市中区、堺市東区、堺市南区、四条畷市、島本町、摂津市、泉南市、高石市、高槻市、田尻町、忠岡町、千早赤阪村、豊中市、豊能町、富田林市、吹田市、寝屋川市、能勢町、羽曳野市、阪南市、東大阪市、枚方市、藤井寺市、松原市、岬町、箕面市、守口市、八尾市、兵庫県相生市、明石市、赤穂市、芦屋市、尼崎市、伊丹市、加古川市、川西市、神戸市北区、神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市中央区、神戸市長田区、神戸市灘区、神戸市西区、神戸市東灘区、神戸市兵庫区、宝塚市、西宮市、姫路市、西脇市、三木市、京都、奈良、和歌山の各市町村
                     © 2008 行政書士はやし事務所 all rights reserved              
製作 hayashi-homepage