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新規・更新・業種追加
建設業許可は以下の3つに分かれます。
①「新規」 : 新たに建設業の許可を受ける場合
②「更新」 : 5年毎の更新
③「業種追加」 : 新たに別の業種で許可を受ける場合
新規
新規の許可には、これまで建設業許可を受けたことがない場合と、現在建設業許可を受けている場合があります。

これまでに建設業の許可を受けている場合の「新規」の許可は
「許可換え新規」 と 「般・特新規」 とに分かれます。

「許可換え新規」とはこれまで許可を受けていた行政庁とは別の行政庁から新たに許可を受ける場合です。
例えば
大阪府知事から許可を得ていた → 国土交通大臣から許可を得る
大阪府知事から許可を得ていた → 兵庫県知事から許可を得る
国土交通大臣から許可を得ていた → 大阪府知事から許可を得る
このような場合です。

「般・特新規」とは例えば
大工工事の「一般」 → 左官工事の「特定」 (違う業種)
大工工事の「一般」 → 大工工事の「特定」 (同じ業種)
のような場合です。
更新
すでに建設業の許可を受けている場合、その建設業の許可は、許可のあった日から5年目の同じ日の前日(24時)をもって満了します。

引き続き建設業を営もうとする場合、許可の満了日の30日前までに許可「更新」の手続きをしなければなりません。更新を怠れば、また新たに許可を受けなおすことになります。

許可更新の受付は都道府県によりことなりますので、管轄の行政庁に確認を取るようにして下さい。

なお有効期間満了時に、更新の手続きが完了していなくても、30日前までに更新手続きをしていれば期間が満了しても前の許可は有効です。
業種追加
「業種追加」とは「一般」なら「一般」で新たに別の業種の許可を受けることです。
※「一般」から「特定」になる場合は上で説明した「般・特新規」となります。

※組織変更の申請について
個人で建設業許可を受けていた事業主が、会社を設立して法人となった場合、個人で取った許可を法人に引き継ぐことはできませんので、「新規」で許可を取り直す必要があります。
有限会社で建設業許可を受けた会社が、株式会社になったような法人としての組織変更の場合は変更届の申請を行います。




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