知事・大臣・建設業許可申請・大阪府庁・行政書士・新規・更新・変更・業種追加・一般・特定・国土交通省・決算変更届・経営状況分析
事項審査・入札資格審査・建設工事の種類・管理責任者・専任技術者・資格・書類・大阪府建築振興課・申請・手順・土木・建築・電気

建設業許可について
建設業許可/必要な条件
必要書類
各種申請・届出
事務所概要・料金表
知事許可 か 大臣許可 か
建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」があります。

例えば大阪府にしか営業所がない場合は「知事許可」
大阪府と兵庫県に営業所がある場合は「大臣許可」ということになります。

ここで言う「営業所」とは
①本店 ②支店 ③常時建設工事の請負契約を締結する事務所
を言い次の要件を備えているものです。

1.請負契約の見積り、入札、契約締結など実態的な業務をおこなっていること。
2.電話、机、各種事務台帳などを備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること。
3.「1」に関する権限を付与された者が常勤していること。
4.技術者が常勤していること。

従って本店や支店その他の事務所等であっても上記の要件を満たしていない場合は「営業所」には該当しません。

※知事許可であっても(大阪府にしか営業所がなくても)他の都道府県で営業を行い、建設工事を施行することは問題ありません。
                     © 2008 行政書士はやし事務所 all rights reserved              
製作 hayashi-homepage