建設業許可について |
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建設業許可/必要な条件 |
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必要書類 |
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各種申請・届出 |
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事務所概要・料金表 |
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4.財産的基礎 または 金銭的信用 |
第4に、請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していることが必要とされます。
一般許可の場合以下のいずれかの要件が必要となります
1.純資産額が500万円以上あること
ここで言う純資産とは、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額です。
会社設立と同時に許可を受ける場合、資本金が500万円以上あればOKです
。
2.500万円以上の資金調達能力があること。
例えば担保とすべき不動産を有しているなどで、500万円以上の資金の融資
を受けられるかどうかが判断されます。預金残高証明書、固定資産税納税証
明書、不動産登記簿謄本なので証明します。
3.許可申請前の5年間、継続して建設業許可を受けて営業していた実績がある
こと
特定許可の場合以下の全ての要件に該当しなければなりません。
1.欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。
法人の場合
(繰越欠損金-法定準備金-任意積立金)÷資本金 が20%以上
個人の場合
(事業主損失+事業主借り-事業主貸し)÷期首資本金 が20%以上
2.流動比率が75%以上あること。
法人・個人ともに
流動資産合計÷流動負債合計 が75%以上
3.資本金が2,000万円以上あること。
株式会社 ⇒ 払込資本金
(特例)有限会社 ⇒ 資本の総額
合名・合資・合同会社 ⇒ 出資金額
個人 ⇒ 期首資本金
4.純資産の額が4,000万円以上あること。
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