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一般建設業 か 特定建設業 か
特定建設業とは、
1.(元請)工事の全部または一部を下請に出す場合がある
2.一件の工事について下請契約金額の合計が3,000万円(税込)以上になる。
  (建築一式工事の場合は4,500万円)

1と2両方の要件に当る場合は「特定建設業」
それ以外は「一般建設業」ということになります。

「特定」に当るのは「元請」に限りますので、「下請」業者がさらに下請に出す場合には、金額がいくらになっても「特定」を受ける必要はありません。
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