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可を得るための5つの要件

 2.専任の技術者が営業所ごとにいること

第2に専任の技術者が営業所ごとにいることが必要です。

「専任の技術者」とは、その工事をするについての一定の資格や経験を持つ者で、その営業所に常勤して業務に従事する者です。

専任の技術者である為には「一般」「特定」それぞれに以下の要件に該当しなければなりません。

「一般」の場合の専任技術者の要件
①大学(高等専門学校・旧専門学校含む)指定学科を卒業後
    許可を受けようとする業種について3年以上
  高校(旧実業高校含む)の指定学科を卒業後
    許可を受けようとする業種について5年以上
  の実務経験を有する者

②学歴・資格の有無を問わず
  許可を受けようとする業種について10年以上の実務経験を有する者

③許可を受けようとする業種について一定の資格を有する者
  その他国土交通大臣が個別に認めた者



「特定」の場合の専任技術者の要件
①許可を受けようとする業種に関して、国土交通大臣が定めた試験に合格した者
  又は国土交通大臣が定めた免許を受けた者

②一般の専任技術者の要件に該当し、かつ元請として4,500万円以上の工事に
  ついて2年以上指導監督的な実務経験を有する者
  (平成6年12月28日前にあっては3,000万円、昭和59年10月1日前にあって
  は1,500万円以上の工事)

③国土交通大臣が①②に掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者

④指定建設業については①または③に該当するものであることが必要
  ※指定建設業
  土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、
  電気工事業、造園工事業 の7業種


「実務経験」とは
建設工事の施工を指揮・監督した経験
建設工事の施工に実際に携わった経験
のことを言います
また
請負人の立場における経験だけではなく
注文者側の立場において設計等に従事した経験
現場監督技術者としての経験
も含まれます。

「指導監督的な実務経験」とは
建設工事の設計・施工の全般において、工事現場主任・工事現場監督等として工事の技術面を総合的に指導した経験
を言います。

兼任の禁止
専任の技術者は一つの事業所、一つの業種についてのみ業務することができます。
他の事業所の専任技術者を兼ねることはできませんし、2種類以上の専任の技術者になることもできません。

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