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個人から法人への移行
建設業許可を受けた個人事業者が、会社を設立し法人となった際(法人成り)は、改めて法人として新規許可申請を行わなければなりません。

法人は個人とは全く別の人格であるため当然のことと言えますが、法人化しても公共工事の競争入札参加資格は個人で取った資格が引き継がれます。

この「法人成り新規」の申請手続きは、通常の新規申請と同じです。
ただし都道府県によって取り扱いが異なり、個人と法人の許可期間に空白ができないような配慮や、個人のときの許可番号を引き継いで付与するなどの配慮がある場合もありますので、手続きの前に行政庁への確認が必要です。

法人成りの注意点
個人から法人への移行(法人成り)の際は、建設業許可の申請よりもむしろ、会社設立手続について注意すべき点があります。
1.設立時の資本金が許可要件(一般許可で500万円、又は500万円の資
  金調達能力)を満たしていること。
2.定款の事業目的の欄に、建設業許可を取る予定の業種についての記
  載があること。
3.個人事業主を役員に入れておくこと。
4.将来許可を息子等に継がせる場合には、息子が「経営業務の管理責
  任者」になれるよう役員としておく。
など、単に法人化するだけではなく、先を見据えた対応が必要です。

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